個人情報保護法上の匿名加工情報に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1匿名加工情報を第三者に提供するには、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 2匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者は、自社内で利用する場合に限り、その匿名加工情報を他の情報と照合して本人を識別することができる。
- 3匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者は、加工の際に削除した記述や加工方法に関する情報について安全管理措置を講ずるよう努めればよく、講ずる義務までは負わない。
- 4匿名加工情報取扱事業者が匿名加工情報を第三者に提供するときは、提供する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表し、提供先に対して提供する情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
- 5匿名加工情報は個人情報の一種であるため、本人は作成した事業者に対して、その匿名加工情報の開示を請求することができる。
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正解:4
匿名加工情報は本人の同意なく第三者に提供できますが、提供する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表し、提供先に匿名加工情報である旨を明示する必要があります。本人の同意は要らないので1は誤りです。本人を識別するための照合は、自社内での利用であっても禁止されているので2も誤りです。削除した記述や加工方法に関する情報の安全管理措置は努力義務ではなく義務なので3も誤りです。匿名加工情報は個人情報に当たらず、開示請求の対象にもならないので5も誤りです。覚えておく点は、匿名加工情報は同意なしで提供できる代わりに、公表・明示・識別行為の禁止という規律がかかるということです。
根拠:個人情報保護法43条・44条・45条