個人情報保護法上の「保有個人データに関する事項の公表等」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1保有個人データの安全管理のために講じた措置(公表すると安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く)は、本人の知り得る状態に置くべき事項に含まれ、本人の求めに応じて遅滞なく回答する方法によることもできる。
- 2保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置く方法は、事業者のウェブサイトへの掲載に限られる。
- 3すべての保有個人データの利用目的までは要求されず、主要な利用目的を本人の知り得る状態に置けば足りる。
- 46か月以内に消去する予定の個人データは保有個人データに当たらないので、公表等の対象にならない。
- 5本人から保有個人データの利用目的の通知を求められた場合、個人情報取扱事業者は、実費の範囲であっても手数料を徴収することはできない。
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正解:1
安全管理のために講じた措置は、政令で定める本人の知り得る状態に置くべき事項に含まれます。本人の知り得る状態には、本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含まれます。方法はウェブサイト掲載に限られないので2は誤りです。利用目的は主要なものだけでなくすべてが対象なので3も誤りです。令和2年改正(2022年4月施行)で6か月以内に消去する短期保存データも保有個人データに含まれることになったので4も誤りです。利用目的の通知の求めには、実費を勘案して合理的と認められる範囲で手数料を徴収できるので5も誤りです。覚えておく点は、安全管理措置も公表等の対象であり、短期保存データも保有個人データに含まれるということです。
根拠:個人情報保護法32条・38条、同法施行令10条