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金融コンプライアンス・オフィサー2級「金融商品の販売・勧誘とコンプライアンス」練習問題 第20問

難易度:標準

保険業法上の特定保険契約(変額保険、外貨建保険など、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場などの変動によって損失が生ずるおそれがある保険契約)の募集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1外貨建保険は保険会社が引き受ける保険契約であり、為替変動による損失のおそれがあっても特定保険契約には該当しない。
  2. 2特定保険契約の募集には保険業法が適用されず、金融商品取引法の規定だけが直接適用される。
  3. 3特定保険契約の募集では、保険契約であることを理由に、金融商品取引法の適合性原則は準用されない。
  4. 4特定保険契約の募集には、保険業法により金融商品取引法の適合性原則などの行為規制が準用される。
  5. 5特定保険契約は投資性が高いため、銀行などの金融機関が保険代理店として募集することは一律に禁止されている。
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正解:4

特定保険契約は投資性のある保険契約です。投資商品と同じ水準で利用者を保護するため、保険業法第300条の2によって、適合性原則などの金融商品取引法の行為規制が準用されます。適用されるのは保険業法であり、その中で金融商品取引法の規定が準用される形なので、選択肢2のように「金融商品取引法だけが直接適用される」とするのは誤りです。外貨建保険は為替変動による損失のおそれがあるため、特定保険契約の典型例です。また、銀行などが代理店として募集することも一律には禁止されていません。投資性のある保険は、保険業法を通じて金融商品取引法の行為規制が準用される、という点を覚えておきましょう。

根拠:保険業法第300条の2(金融商品取引法の準用)

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