危険物を運搬容器に収納して運搬する場合の危険等級について、第6類の危険物に関する記述として、法令上正しいものはどれか。
- 1過酸化水素は危険等級Ⅰ、それ以外の第6類の危険物は危険等級Ⅱである。
- 2第6類の危険物は、すべて危険等級Ⅱである。
- 3第6類の危険物は、すべて危険等級Ⅰである。
- 4第6類の危険物は、すべて危険等級Ⅲである。
- 5第6類の危険物には危険等級の区分は適用されない。
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正解:3
運搬の基準では危険物を危険等級Ⅰ〜Ⅲに区分しており、第6類の危険物は品名にかかわらずすべて危険等級Ⅰです。品名ごとに等級が分かれることはなく、ⅡやⅢになることもありません。危険等級は運搬容器に表示する事項の一つなので、第6類にも区分が適用されます。「第6類はすべて危険等級Ⅰ」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する規則 第39条の2