製造所等における危険物の貯蔵・取扱いのすべてに共通する技術上の基準として、法令上正しいものはどれか。
- 1許可を受けた品名以外の危険物であっても、指定数量未満であれば貯蔵することができる。
- 2貯留設備にたまった危険物は、週に1回以上くみ上げなければならない。
- 3危険物が残っている設備を修理するときは、危険物を完全に除去する前に溶接を始めてもよい。
- 4危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、その危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をしなければならない。
- 5保護液中に保存している危険物は、保護液から一部を露出させておかなければならない。
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正解:4
危険物のくずやかすなどは、1日に1回以上、性質に応じて安全な場所で廃棄などの処置をすることになっています。許可を受けた品名以外の危険物は、数量にかかわらず貯蔵できません。貯留設備にたまった危険物は、週1回ではなく、あふれないよう随時くみ上げます。危険物が残っている設備は安全な場所で危険物を完全に除去してから修理し、保護液中の危険物は露出させてはいけません。くず・かすの処置は「1日1回以上」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第24条