指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合の基準として、法令上正しいものはどれか。
- 1危険物取扱者を同乗させなければならない。
- 2運搬する前に、所轄の消防署長に届け出なければならない。
- 3車両の前後の見やすい箇所に、0.3m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料などで「危」と表示した標識を掲げなければならない。
- 4車両には、白地の板に赤色で「危」と表示した標識を掲げなければならない。
- 5運搬する危険物に適応する消火設備は、備える必要がない。
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正解:3
指定数量以上の危険物を運搬するときは、車両の前後に「黒地に黄色の反射塗料などで『危』」と表示した0.3m平方の標識を掲げます。運搬(移送ではない)には危険物取扱者の同乗は必要なく、消防署長への届出もいりません。標識の色は白地に赤色ではありません。運搬する危険物に適応する消火設備も備えなければなりません。指定数量以上を運搬するときは「標識」と「消火設備」の2つが必要、と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第30条第1項第2号・第5号、危険物の規制に関する規則 第47条