第6類の危険物の火災に適応しない消火設備はどれか。
- 1泡消火設備
- 2スプリンクラー設備
- 3乾燥砂
- 4炭酸水素塩類等を使用する粉末消火設備
- 5水噴霧消火設備
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正解:4
第6類の危険物の火災には、水や泡で冷却する消火設備のほか、りん酸塩類等の粉末消火設備、乾燥砂、膨張ひる石などが適応します。炭酸水素塩類等を使用する粉末消火設備は、第6類には適応しません。泡消火設備、スプリンクラー設備、乾燥砂、水噴霧消火設備は、どれも第6類に適応します。粉末消火設備は「りん酸塩類等なら適応、炭酸水素塩類等なら不適応」と区別して覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第20条、別表第五