次の製造所等のうち、法令上、危険物施設保安員を定めなければならないものはどれか。ただし、第6類の危険物の指定数量はいずれも300kgとする。
- 1硝酸を36,000kg取り扱う一般取扱所
- 2過酸化水素を15,000kg取り扱う製造所
- 3過塩素酸を45,000kg貯蔵する屋内貯蔵所
- 4硝酸を90,000kg貯蔵する屋外タンク貯蔵所
- 5硝酸を貯蔵する移動タンク貯蔵所
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正解:1
危険物施設保安員を定めなければならないのは、指定数量の100倍以上を取り扱う製造所と一般取扱所、そして移送取扱所です。選択肢1の一般取扱所は36,000kg÷300kgで120倍なので、選任が必要です。選択肢2の製造所は50倍で100倍未満です。貯蔵所は数量にかかわらず選任の対象にならないので、150倍の屋内貯蔵所、300倍の屋外タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所はいずれも不要です。危険物施設保安員は「製造所・一般取扱所の100倍以上と移送取扱所」と覚えましょう。
根拠:消防法第14条、危険物の規制に関する政令第36条