危険物保安監督者の業務として、法令上、定められていないものはどれか。
- 1危険物の取扱作業の実施に際し、作業者に対し、技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するよう必要な指示を与えること。
- 2製造所等の位置、構造又は設備を変更するときに、市町村長等に変更の許可を申請すること。
- 3火災等の災害が発生した場合に、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関等に連絡すること。
- 4危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行うこと。
- 5火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
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正解:2
製造所等の位置、構造、設備の変更許可を申請するのは製造所等の所有者等で、危険物保安監督者の業務ではありません。作業者への指示、災害時の応急措置と消防機関への連絡、危険物施設保安員への指示、隣接施設との連絡は、いずれも規則で定められた危険物保安監督者の業務です。許可や届出などの行政手続きは所有者等、現場の保安の指揮は危険物保安監督者と分けて覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する規則第48条