予防規程について、正しいものはどれか。
- 1予防規程を定めたときは市町村長等に届け出れば足り、認可は不要である。
- 2予防規程は、すべての製造所等で定めなければならない。
- 3予防規程は、危険物保安監督者が作成し、自らの名で市町村長等の認可を受ける。
- 4予防規程を定めたときや変更したときは、市町村長等の認可を受けなければならない。
- 5予防規程は所有者等が守ればよく、従業者には守る義務がない。
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正解:4
予防規程は、定めるときも変更するときも市町村長等の認可が必要です。届出だけでは足りません。作成義務があるのは、指定数量の倍数などで決められた一部の製造所等(給油取扱所や移送取扱所など)だけで、すべての製造所等ではありません。作成して認可を受けるのは所有者等で、所有者等と従業者の両方に遵守義務があります。「予防規程は認可。作成も変更も認可」と覚えましょう。
根拠:消防法第14条の2