危険物取扱者免状の書換え・再交付等について、正しいものはどれか。
- 1現住所が変わったときは、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない。
- 2免状を汚損したときは、居住地を管轄する市町村長に書換えを申請しなければならない。
- 3免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見したときは、これを10日以内に、免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 4免状の再交付を受けた後に旧免状が見つかった場合は、予備として保管しておくことができる。
- 5免状は、受験者の居住地を管轄する消防長または消防署長が交付する。
正解と解説を見る
正解:3
亡失した免状を再交付後に発見したときは、10日以内に、再交付を受けた都道府県知事へ提出する義務があります。現住所は免状の記載事項ではないため、変わっても書換えは不要です(書換えが必要なのは氏名・本籍の都道府県が変わったときや、写真が撮影から10年を超えたときです)。汚損・破損は書換えではなく再交付の事由で、申請先は都道府県知事です。免状は試験を行った都道府県知事が交付するもので、消防長や消防署長が交付するのではありません。「発見したら10日以内に、再交付をした知事へ提出」と覚えましょう。
根拠:消防法第13条の2、危険物の規制に関する政令第34条・第35条