乙種第6類危険物取扱者免状を有する者について、正しいものはどれか。
- 1第6類の危険物を自ら取り扱うことはできるが、危険物取扱者以外の者の取扱いに立ち会うことはできない。
- 2第6類の危険物に限り、自ら取り扱うことができ、危険物取扱者以外の者が取り扱う際に立ち会うこともできる。
- 3製造所等で6か月以上の実務経験があれば、第4類の危険物の取扱いにも立ち会うことができる。
- 4第6類の危険物に加えて、丙種危険物取扱者が取り扱える危険物も取り扱うことができる。
- 5危険物取扱者以外の者に第6類の危険物を取り扱わせるとき、立会いは不要で、指示を与えるだけでよい。
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正解:2
乙種危険物取扱者は、免状に指定された類の危険物について、自ら取り扱うことも、無資格者の取扱いに立ち会うこともできます。実務経験を積んでも、指定されていない類(例: 第4類)の取扱いや立会いはできません。乙種第6類の免状だけでは、丙種が扱える第4類の危険物も取り扱えません。無資格者が取り扱うときは、甲種またはその類の乙種の取扱者の立会いが必要です。乙種の権限は「免状に指定された類だけ、取扱いも立会いも可」と覚えましょう。
根拠:消防法第13条第3項、危険物の規制に関する規則第49条