次のうち、市町村長等への届出を必要としないものはどれか。
- 1製造所等の用途を廃止したとき
- 2危険物施設保安員を定めたとき
- 3危険物保安監督者を選任したとき
- 4危険物保安統括管理者を解任したとき
- 5製造所等の譲渡を受けたとき
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正解:2
危険物施設保安員は、一定の製造所等で定めることが義務付けられていますが、選任・解任の届出は不要です。用途廃止、危険物保安監督者・危険物保安統括管理者の選任・解任、製造所等の譲渡・引渡しは、いずれも遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。施設保安員だけが届出不要という点がひっかけになりやすいので、注意して覚えてください。
根拠:消防法第11条第6項、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第14条