屋内貯蔵所で貯蔵している硝酸を、同じ数量の過酸化水素に変更する。位置、構造及び設備は変更しない。この場合に必要な手続きとして、正しいものはどれか。
- 1市町村長等の変更の許可を受ける。
- 2変更した後、遅滞なく市町村長等に届け出る。
- 3所轄消防長又は消防署長の承認を受ける。
- 4同じ第6類の危険物なので、手続きは不要である。
- 5変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る。
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正解:5
位置・構造・設備を変えずに、貯蔵する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ます。施設そのものを変えるわけではないので、変更の許可は要りません。届出は変更前に行う必要があり、事後の届出は認められません。同じ類の中で品名が変わるだけでも手続きは必要です。「品名・数量・倍数の変更は10日前までに届出」と覚えてください。
根拠:消防法第11条の4第1項