製造所等の「仮使用」の説明として、次のうち正しいものはどれか。
- 1製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を受けて完成検査前に仮に使用すること。
- 2指定数量以上の危険物を、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間、製造所等以外の場所で貯蔵すること。
- 3変更工事に係る部分を、所轄消防署長に届け出て、完成検査前に使用すること。
- 4新たに設置した製造所等を、市町村長等の承認を受けて、完成検査前に使用すること。
- 5変更の許可を申請した後、許可が下りる前に工事に着手し、その部分を使用すること。
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正解:1
仮使用とは、変更工事の期間中に、工事に関係しない部分を市町村長等の承認を受けて完成検査前に使用することです。10日以内の貯蔵は「仮貯蔵・仮取扱い」という別の制度で、承認するのも所轄消防長又は消防署長です。工事している部分そのものや新設の施設は仮使用の対象になりません。許可前の着工もできません。「変更工事中・工事部分以外・市町村長等の承認」の3点を押さえてください。
根拠:消防法第11条第5項ただし書