屋内貯蔵所において、第5類の危険物を容器に入れて貯蔵する場合の基準として、次のうち正しいものはどれか。ただし、機械により荷役する構造を有する容器は使用しないものとする。
- 1容器は高さ6mまで積み重ねることができる。
- 2容器は高さ4mまで積み重ねることができる。
- 3容器を積み重ねる場合は、高さ3mを超えてはならない。
- 4容器に入れて貯蔵する危険物の温度が40℃を超えないように必要な措置を講じなければならない。
- 5危険物と危険物以外の物品は、原則として同一の屋内貯蔵所に同時に貯蔵することができる。
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正解:3
屋内貯蔵所で容器を積み重ねる高さは原則3m以下で、第5類もこれに当てはまります。6mまで認められるのは機械により荷役する構造の容器だけで、4mまで認められるのは第4類の第3石油類・第4石油類・動植物油類だけです。容器内の危険物の温度は55℃を超えないようにする必要があり、危険物以外の物品との同時貯蔵は原則として禁止されています。積み重ねの高さ「原則3m、第3・第4石油類と動植物油類は4m、機械荷役の容器は6m」を区別して覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第26条、危険物の規制に関する規則第40条の2