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危険物取扱者 乙種第5類「製造所等の区分・許可と位置・構造・設備の基準」練習問題 第13問

難易度:標準

製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名を変更しようとする場合の手続きとして、法令上正しいものはどれか。

  1. 1変更した後、遅滞なく市町村長等に届け出る。
  2. 2あらかじめ市町村長等の変更許可を受ける。
  3. 3変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る。
  4. 4変更しようとする日の30日前までに市町村長等に届け出る。
  5. 5位置・構造・設備を変更しないので、手続きは必要ない。
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正解:3

位置・構造・設備を変えずに危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変える場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。許可が必要なのは位置・構造・設備を変更する場合です。「遅滞なく」の届出は製造所等の譲渡・引渡しや用途廃止などの手続きで、事後の届出なので品名変更とは違います。品名等の変更は「事前に、10日前までに届出」と覚えましょう。

根拠:消防法第11条の4

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