販売取扱所について、法令上正しいものはどれか。
- 1第二種販売取扱所は、指定数量の倍数が40を超える危険物を取り扱う店舗である。
- 2第一種販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う店舗である。
- 3第一種販売取扱所は、指定数量の倍数が10以下の危険物を取り扱う店舗である。
- 4販売取扱所は、建築物の2階以上に設けることが原則とされている。
- 5販売取扱所では、危険物をタンクに貯蔵したまま販売することができる。
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正解:2
販売取扱所は店舗で容器入りのまま危険物を販売する取扱所で、指定数量の倍数が15以下なら第一種、15を超え40以下なら第二種です。倍数40を超えると販売取扱所としては扱えず、「10以下」という区切りもありません。店舗は建築物の1階に設けることになっており、タンクから売るのではなく容器入りのまま販売します。覚えておくのは「第一種は15以下、第二種は15超40以下、1階に設置」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号、第18条