製造所等の設置から使用開始までの手続きについて、法令上正しいものはどれか。
- 1工事に着手した後、完成するまでの間に設置許可を申請すればよい。
- 2液体の危険物を貯蔵するタンクを設ける場合、完成検査前検査は完成検査の後に受ける。
- 3工事が完了したら、都道府県知事に届け出るだけで使用を開始できる。
- 4移動タンク貯蔵所のタンクについては、完成検査前検査を受ける必要はない。
- 5完成検査を受けて技術上の基準に適合していると認められ、完成検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として使用できない。
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正解:5
手続きの流れは、設置許可の申請、許可、着工、完成検査の申請、完成検査、完成検査済証の交付、使用開始の順です。許可は着工前に受けなければならず、完成検査前検査は完成検査より前に行います。移動タンク貯蔵所のタンクも水圧検査などの完成検査前検査の対象で、完成後の届出だけで使えることはありません。「許可→工事→完成検査→完成検査済証→使用開始」の順番を押さえておきましょう。
根拠:消防法第11条第1項・第5項、危険物の規制に関する政令第8条の2