危険物取扱者免状を亡失して再交付を受けた者が、その後に亡失した免状を発見した場合の措置として、正しいものはどれか。
- 1発見した免状を、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 2発見した免状を、30日以内に居住地を管轄する消防長に提出しなければならない。
- 3発見した免状は自ら廃棄すればよく、届出は不要である。
- 4発見した免状と再交付された免状の両方を保持していてよい。
- 5発見した免状を、遅滞なく勤務地を管轄する市町村長に返納しなければならない。
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正解:1
亡失した免状を発見した場合は、10日以内に、その免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。提出先は消防長や市町村長ではなく、期限も30日ではありません。自ら廃棄したり2枚とも保持したりすることは認められていません。「発見したら10日以内に、再交付を受けた知事へ提出」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第35条