製造所等に設ける消火設備のうち、第5類の危険物の火災に適応するものはどれか。
- 1泡消火設備
- 2不活性ガス消火設備
- 3ハロゲン化物消火設備
- 4粉末消火設備(りん酸塩類等を使用するもの)
- 5粉末消火設備(炭酸水素塩類等を使用するもの)
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正解:1
第5類の危険物に適応する消火設備は、屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水蒸気・水噴霧消火設備、泡消火設備といった水系のものと、乾燥砂などです。不活性ガスとハロゲン化物は窒息作用や抑制作用に頼る消火方法で、分子内に酸素を持つ第5類にはほとんど効かないため適応しません。粉末消火設備は、りん酸塩類を使うものでも炭酸水素塩類を使うものでも、第5類には適応しません。第5類に適応するのは「水系の消火設備」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令別表第5(消火設備の適応)