消防法上の特殊引火物の定義として、正しいものはどれか。
- 11気圧において引火点が21℃未満のもの
- 21気圧において発火点が200℃以下のもの
- 31気圧において引火点が-40℃以下で沸点が20℃以下のもの
- 41気圧において引火点が0℃以下で、かつ水に溶けないもの
- 5ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において発火点が100℃以下のもの、又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの
正解と解説を見る
正解:5
特殊引火物は、ジエチルエーテルや二硫化炭素のほか、1気圧での発火点が100℃以下のもの、または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものと定義されています。「引火点21℃未満」は第1石油類の定義です。ほかの選択肢は数値を変えたもので、法令の定義ではありません。特殊引火物は「発火点100℃以下」と「引火点-20℃以下かつ沸点40℃以下」の2本立てで覚えておきましょう。
根拠:消防法別表第一 備考