消防法別表第一の備考で、原則として「1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの」と定義される品名はどれか。
- 1第1石油類
- 2第2石油類
- 3第3石油類
- 4第4石油類
- 5動植物油類
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正解:2
第2石油類は灯油、軽油その他、1気圧での引火点が21℃以上70℃未満のものです(一定の塗料類などは除かれます)。第1石油類は21℃未満、第3石油類は70℃以上200℃未満、第4石油類は200℃以上250℃未満です。動植物油類は、動物の脂肉等や植物の種子・果肉から抽出したもので、引火点が250℃未満のものです。21℃、70℃、200℃、250℃という引火点の区切りを、品名の順に覚えておきましょう。
根拠:消防法別表第一 備考