指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける警報設備に該当しないものはどれか。
- 1自動火災報知設備
- 2拡声装置
- 3非常ベル装置
- 4消防機関に報知ができる電話
- 5ガス漏れ火災警報設備
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正解:5
製造所等の警報設備は、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です。ガス漏れ火災警報設備はこの中に入っていません。ほかの4つは、いずれも製造所等の警報設備として定められています。設置が必要になるのは、指定数量の10倍以上を扱う施設です(移動タンク貯蔵所は除きます)。覚えておく点は「警報設備は5種類、対象は指定数量の10倍以上」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第36条の2・第38条