給油取扱所での取扱いの基準について、現行の法令に照らして正しいものはどれか。
- 1自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油する。
- 2専用タンクに危険物を注入(荷卸し)している間は、どのような安全対策を講じても、そのタンクに接続する固定給油設備を使用してはならない。
- 3自動車等の一部が給油空地からはみ出していても、給油してよい。
- 4自動車に給油するときは、原動機を停止させる必要はない。
- 5専用タンクの容量は10,000L以下としなければならない。
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正解:1
自動車等への給油は、固定給油設備を使って直接行うのが基準です。荷卸し中の扱いは令和5年の政令改正で変わり、総務省令で定める安全対策を講じれば、接続する固定給油設備の使用を中止しなくてよくなりました。自動車等は給油空地からはみ出したまま給油してはならず、給油するときは原動機を停止させます。10,000L以下という容量の制限は廃油タンクのもので、専用タンクには容量の制限がありません。覚えておく点は「直接給油・はみ出し禁止・エンジン停止、荷卸し中の給油は安全対策があれば可能」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号、第17条第1項