危険物取扱者免状の再交付について、次のうち正しいものはどれか。
- 1免状を亡失したときは、居住地を管轄する都道府県知事に再交付を申請しなければならない
- 2免状を汚損したときは、免状の書換えを申請する
- 3免状を亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見したときは、10日以内にこれを再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない
- 4亡失した免状を発見したときは、30日以内に最寄りの消防署長に提出しなければならない
- 5免状を破損したときは、再交付を受けるまで危険物の取扱作業に従事することはできない
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正解:3
亡失した免状を再交付後に発見した場合は、10日以内に再交付を受けた都道府県知事へ提出します。再交付の申請先は、免状を交付した知事か書換えをした知事に限られ、居住地の知事は含まれません。汚損や破損のときに申請するのは書換えではなく再交付で、その免状を添えて申請します。発見した免状は「10日以内に、再交付をした知事へ」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第35条