危険物取扱者免状の書換えについて、次のうち書換えの申請をしなければならない事項はどれか。
- 1現住所を他の都道府県に移したとき
- 2勤務先の事業所が変わったとき
- 3本籍地の属する都道府県が変わったとき
- 4危険物保安監督者に選任されたとき
- 5危険物取扱者保安講習を受講したとき
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正解:3
免状には本籍地の属する都道府県が記載されているため、これが変わったときは遅滞なく書換えを申請しなければなりません。現住所や勤務先は免状の記載事項ではないため、変わっても書換えは必要ありません。保安監督者への選任や保安講習の受講も、記載事項には関係しません。書換えが必要なのは、氏名、本籍地の属する都道府県、撮影から10年を過ぎた写真の3つと覚えておきましょう。
根拠:消防法第13条の2、危険物の規制に関する政令第34条、危険物の規制に関する規則第51条