製造所等の位置、構造または設備が技術上の基準に適合していないとき、市町村長等が製造所等の所有者等に対して命ずることができるものはどれか。
- 1危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令
- 2製造所等の修理、改造または移転の命令
- 3危険物保安監督者の解任命令
- 4予防規程の変更命令
- 5危険物の流出等の事故時における応急措置命令
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正解:2
位置・構造・設備が技術上の基準に適合していない場合、市町村長等は基準に適合させるため、修理・改造・移転を命ずることができます。貯蔵・取扱基準遵守命令は、貯蔵・取扱いの方法が基準に違反しているときに出される命令です。危険物保安監督者の解任命令や予防規程の変更命令は、それぞれ別の違反や不備に対応する命令です。施設そのものの不備には「修理・改造・移転命令」と覚えましょう。
根拠:消防法 第12条第2項