法令上、製造所等に設ける標識について、正しいものはどれか。
- 1移動タンク貯蔵所以外の製造所等の標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、地を白色、文字を黒色とする。
- 2移動タンク貯蔵所以外の製造所等の標識は、地を赤色、文字を白色とする。
- 3移動タンク貯蔵所の標識は、白地の板に黒色の文字で「危」と表示する。
- 4移動タンク貯蔵所の標識は、車両の後部の見やすい箇所にのみ掲げればよい。
- 5標識は、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等にのみ設ければよい。
正解と解説を見る
正解:1
移動タンク貯蔵所以外の製造所等の標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、白地に黒文字で製造所等の名称を表示します。赤地に白文字は「火気厳禁」などの掲示板の色で、標識の色ではありません。移動タンク貯蔵所の標識は、0.3m平方以上0.4m平方以下の黒地の板に黄色の反射塗料で「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げます。標識は指定数量の倍数にかかわらずすべての製造所等に必要です。覚えておくべき点は、一般の標識は「白地に黒文字」、移動タンク貯蔵所は「黒地に黄色の反射塗料で『危』、車両の前後」ということです。
根拠:危険物の規制に関する規則第17条(標識)