製造所等における危険物の貯蔵・取扱いのすべてに共通する技術上の基準として、正しいものはどれか。
- 1危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をしなければならない。
- 2貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、1週間に1回くみ上げればよい。
- 3許可を受けた品名以外の危険物であっても、指定数量の範囲内であれば届出なしに貯蔵できる。
- 4危険物が残存している設備・機械器具・容器等を修理する場合は、危険物を完全に除去しなくても、換気を十分に行えば修理してよい。
- 5危険物を保護液中に保存する場合、危険物の一部が保護液から露出していてもよい。
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正解:1
危険物のくずやかす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄などの処置をする決まりです。貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げなければならず、「1週間に1回」では不十分です。許可や届出のない品名の危険物を貯蔵することはできません。修理は安全な場所で危険物を完全に除去してから行い、保護液中に保存する危険物は露出させないようにします。「くず、かすは1日1回以上」が覚えるポイントです。
根拠:危険物の規制に関する政令 第24条