市町村長等が製造所等の設置許可を取り消すことができる事由に該当しないものはどれか。
- 1許可を受けずに、製造所等の位置、構造又は設備を変更したとき
- 2完成検査を受けずに、製造所等を使用したとき
- 3定期点検を実施しなければならない製造所等で、定期点検を実施していないとき
- 4危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等で、これを選任していないとき
- 5位置、構造及び設備に係る修理、改造又は移転の命令に違反したとき
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正解:4
危険物保安監督者を選任していないことは、使用停止命令の事由ですが、許可取消しの事由ではありません。無許可での変更、完成検査前の使用、定期点検の未実施や記録の不作成・不保存、修理・改造・移転命令への違反は、許可取消しまたは使用停止命令の対象です。保安監督者の未選任や解任命令違反、貯蔵・取扱基準の遵守命令違反は、使用停止命令だけが対象です。「人(保安体制)に関する違反は使用停止のみ、施設に関する違反は取消しもあり得る」と覚えましょう。
根拠:消防法第12条の2