既設の製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合の手続きの順序として、正しいものはどれか(仮使用の場合を除く)。
- 1変更の届出 → 変更工事 → 完成検査 → 使用開始
- 2変更工事 → 変更の許可申請 → 許可 → 使用開始
- 3変更の許可申請 → 許可 → 変更工事 → 完成検査 → 完成検査済証の交付 → 使用開始
- 4変更の許可申請 → 許可 → 変更工事 → 使用開始 → 完成検査
- 5変更工事 → 完成検査 → 変更の届出 → 使用開始
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正解:3
位置、構造または設備を変更するには、まず市町村長等の変更許可を受けてから工事に着手します。工事が終わったら完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証の交付を受けてから使用を開始します。届出で済むとする選択肢や、許可より前に工事を始める選択肢は誤りです。完成検査の前に使用を始めることもできません。「許可 → 工事 → 完成検査 → 使用」の順番を覚えましょう。
根拠:消防法第11条第1項・第5項