製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。
- 1変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る。
- 2変更した日から10日以内に、市町村長等に届け出る。
- 3変更しようとする日の10日前までに、市町村長等の許可を受ける。
- 4変更後、遅滞なく所轄の消防長又は消防署長に届け出る。
- 5位置、構造及び設備を変更しないので、手続きは必要ない。
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正解:1
位置・構造・設備を変更せずに、危険物の品名、数量または指定数量の倍数だけを変える場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。許可が必要なのは位置・構造・設備を変更する場合なので、許可とする選択肢は誤りです。「変更後に届け出る」「手続きは不要」も誤りです。品名・数量・倍数の変更は「事前(10日前)の届出」と覚えましょう。
根拠:消防法第11条の4第1項