製造所等の完成検査等について、次のうち正しいものはどれか。
- 1完成検査は、所轄消防長又は消防署長が行う。
- 2製造所等の設置工事が完了したときは、市町村長等の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
- 3設置工事の完了後は、所轄消防長の承認を受ければ、完成検査を受ける前でも10日以内に限り使用することができる。
- 4完成検査前検査は、液体の危険物を貯蔵するタンクの有無にかかわらず、すべての製造所等について行われる。
- 5完成検査済証を亡失したときは、改めて完成検査を受け直さなければならない。
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正解:2
設置や変更の工事が終わったら市町村長等の完成検査を受け、基準に適合すると認められるまで使用できません。完成検査を行うのは市町村長等で、消防長や消防署長ではありません。「承認を受けて10日以内」というのは仮貯蔵・仮取扱いの規定で、完成検査前の新設施設を使う根拠にはなりません。完成検査前検査の対象は液体危険物タンクを有する製造所等に限られ、完成検査済証を亡失したときは再交付を申請すれば足ります。「許可→工事→完成検査→使用開始」の順序を押さえましょう。
根拠:消防法第11条第5項、第11条の2