指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で仮に貯蔵し又は取り扱う場合の手続きとして、正しいものはどれか。
- 1市町村長等の許可を受けて、10日以内の期間
- 2所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間
- 3所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、30日以内の期間
- 4都道府県知事の承認を受けて、10日以内の期間
- 5市町村長等に届け出て、7日以内の期間
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正解:2
仮貯蔵・仮取扱いをするには、所轄消防長又は消防署長の承認が必要で、期間は10日以内です。市町村長等の「許可」や「承認」と答えると、製造所等の設置許可や仮使用の承認と混同していることになります。届出だけで行うことはできず、30日や7日といった期間もありません。「仮貯蔵=消防長・消防署長の承認、10日以内」と覚えましょう。
根拠:消防法第10条第1項ただし書