製造所等の「仮使用」の説明として、正しいものはどれか。
- 1指定数量以上の危険物を、所轄消防長の承認を受けて製造所等以外の場所で10日以内に限り貯蔵すること。
- 2製造所等の位置・構造・設備を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を、市町村長等の承認を受けて完成検査前に仮に使用すること。
- 3製造所等の変更工事中に、変更工事に係る部分も含めて、市町村長等の承認を受けて施設全体を使用すること。
- 4製造所等の設置工事完了後、完成検査を受ける前に、市町村長等に届け出て施設を使用すること。
- 5変更の許可を申請した後、許可が出る前に変更工事に着手すること。
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正解:2
仮使用とは、変更工事の際に、工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を市町村長等の承認を受けて仮に使うことです。最初の選択肢は仮貯蔵・仮取扱いの説明です。工事に係る部分そのものは仮使用の対象になりません。新設の施設を完成検査前に使うことも認められていません。仮使用は「変更工事の場合に、工事部分以外を、市町村長等の承認で」使う制度です。
根拠:消防法第11条第5項ただし書