製造所等に関する手続きについて、次のうち正しいものはどれか。
- 1製造所等の譲渡を受けた者は、譲渡を受けた日から10日以内に改めて設置の許可を受けなければならない。
- 2製造所等の用途を廃止しようとする者は、廃止しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
- 3製造所等で貯蔵・取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
- 4危険物保安監督者を選任したときは、所轄消防長の許可を受けなければならない。
- 5危険物施設保安員を選任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
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正解:3
品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。譲渡・引渡しを受けたときと用途を廃止したときは、どちらも「遅滞なく」届け出れば足ります。許可の取り直しや事前の届出は要りません。危険物保安監督者の選任・解任は許可ではなく遅滞なく届け出るもので、危険物施設保安員の選任は届出自体が要りません。事前届出(10日前)は品名・数量・倍数の変更だけだと押さえておきましょう。
根拠:消防法第11条第6項、第11条の4、第12条の6、第13条第2項、第14条