法令上、危険物の類ごとに共通する貯蔵・取扱いの技術上の基準のうち、第2類の危険物に関するものとして、正しいものはどれか。
- 1第2類の危険物は、すべて水との接触を避けなければならない。
- 2鉄粉、金属粉およびマグネシウム、ならびにこれらのいずれかを含有するものは、水または酸との接触を避けなければならない。
- 3引火性固体は、空気との接触を避けなければならない。
- 4第2類の危険物は、還元剤との接触もしくは混合を避けなければならない。
- 5第2類の危険物は、可燃物との接触もしくは混合を避けなければならない。
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正解:2
第2類の危険物は、酸化剤との接触・混合、炎、火花、高温体との接近や過熱を避けます。そのうち鉄粉、金属粉、マグネシウム及びこれらを含有するものは、さらに水または酸との接触を避けなければなりません。水との接触を避けるのは第2類全体ではなく、これらの物品に限られます。引火性固体については、空気との接触を避けるのではなく、みだりに蒸気を発生させないこととされています(空気との接触を避けるのは第3類の自然発火性物品の基準です)。避けるべき相手は「還元剤」ではなく「酸化剤」で、「可燃物との接触」は第1類と第6類の基準です。覚えておくべき点は、第2類は「酸化剤・火気を避ける」、金属系は「水・酸も避ける」、引火性固体は「みだりに蒸気を発生させない」ということです。
根拠:危険物の規制に関する政令第25条第1項第2号(類ごとに共通する技術上の基準)