製造所等において、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合について、正しいものはどれか。
- 1丙種危険物取扱者が立ち会えば、危険物取扱者以外の者も第4類の危険物を取り扱うことができる。
- 2乙種第1類の危険物取扱者が立ち会えば、危険物取扱者以外の者も第1類の危険物を取り扱うことができる。
- 3乙種危険物取扱者が立ち会えば、危険物取扱者以外の者はすべての類の危険物を取り扱うことができる。
- 4危険物保安監督者が選任されている製造所等では、立会いがなくても危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱うことができる。
- 5指定数量の5倍以下の危険物であれば、立会いがなくても危険物取扱者以外の者が取り扱うことができる。
正解と解説を見る
正解:2
乙種危険物取扱者は、免状に指定された類の危険物に限り、取扱いに立ち会うことができます。そのため、乙種第1類の取扱者が立ち会えば、取扱者以外の者も第1類の危険物を取り扱えます。丙種は自分で取り扱うことはできても、立会いはできません。保安監督者の選任の有無や数量の大小によって、立会いが不要になることもありません。立会いができるのは甲種(全類)と乙種(免状の類のみ)だけで、丙種はできないと覚えましょう。
根拠:消防法 第13条第3項