危険物取扱者免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合の措置として、正しいものはどれか。
- 1発見した免状を、遅滞なく居住地を管轄する市町村長に提出する。
- 2発見した免状を、10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出する。
- 3発見した免状を、30日以内に勤務地を管轄する都道府県知事に提出する。
- 4発見した免状を、10日以内に勤務する製造所等の所轄消防署長に提出する。
- 5再交付後の免状が有効なので、発見した免状は本人が保管すればよく、提出の必要はない。
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正解:2
亡失して再交付を受けた後に元の免状を見つけたときは、10日以内に、再交付を受けた都道府県知事へ提出しなければなりません。免状に関する事務は都道府県知事が行うので、市町村長や消防署長は提出先になりません。2枚の免状が出回るのを防ぐため、提出は義務であり、手元に置いておくことはできません。「発見したら10日以内、再交付を受けた知事へ」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第35条