製造所等の設置または変更の許可を行う者(許可権者)について、正しいものはどれか。
- 1消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する製造所(移送取扱所以外)は、その区域を管轄する市町村長が許可する。
- 2消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置する製造所等も、その区域を管轄する市町村長が許可する。
- 32以上の市町村の区域にわたって設置する移送取扱所は、総務大臣が許可する。
- 42以上の都道府県の区域にわたって設置する移送取扱所は、消防庁長官が許可する。
- 5消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する一般取扱所は、管轄する消防署長が許可する。
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正解:1
消防本部・消防署を置く市町村の区域にある製造所等(移送取扱所を除く)は、市町村長が許可します。消防本部等を置かない市町村の区域では都道府県知事が許可します。2以上の市町村にわたる移送取扱所は都道府県知事、2以上の都道府県にわたるものは総務大臣の許可です。消防長官や消防署長が許可権者になることはありません。許可権者は「市町村長・都道府県知事・総務大臣」の3つで、使い分けは設置場所と移送取扱所の広がりで決まると覚えましょう。
根拠:消防法 第11条第1項