1年6か月前に危険物取扱者免状の交付を受け、その後は危険物の取扱作業に従事していなかった者が、本日から製造所等で危険物の取扱作業に従事することとなった。この者が最初に保安講習を受講しなければならない期限として、正しいものはどれか。なお、この者はこれまでに保安講習を受講したことがない。
- 1取扱作業に従事することとなった日から1年以内
- 2取扱作業に従事することとなった日以後における最初の4月1日から3年以内
- 3免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内
- 4免状の交付を受けた日から5年以内
- 5危険物保安監督者に選任されるまでは受講義務はない
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正解:3
新たに取扱作業に従事する者は、原則として従事することとなった日から1年以内に受講します。ただし、従事する日前の2年以内に免状の交付を受けていれば、交付日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すれば足ります。この者は1年6か月前に交付を受けているので、この特例が使えます。受講義務は危険物保安監督者に限らず、取扱作業に従事するすべての危険物取扱者にあります。「従事前2年以内に免状交付か講習受講があれば、その日以後の最初の4月1日から3年以内」という特例を押さえておきましょう。
根拠:消防法第13条の23、危険物の規制に関する規則 第58条の14