市町村長等は、一定の事由に該当する製造所等の所有者等に対し、許可の取消し又は使用停止を命ずることができる。次のうち、使用停止命令の事由には該当するが、許可の取消しの事由には該当しないものはどれか。
- 1製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更したとき
- 2完成検査を受けずに製造所等を使用したとき
- 3定期点検を実施しなければならない製造所等において、定期点検を実施していないとき
- 4危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、これを定めていないとき
- 5位置、構造及び設備に係る修理、改造又は移転の命令に違反したとき
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正解:4
危険物保安監督者を選任していないことは、貯蔵・取扱基準の遵守命令違反などと同じく使用停止命令の対象ですが、許可の取消し事由にはなりません。無許可変更、完成検査前の使用、定期点検の未実施、修理・改造・移転命令違反は、施設の位置・構造・設備やその検査・点検に関わる違反です。これらは許可の取消しと使用停止のどちらの対象にもなります。「施設とその検査・点検の違反は取消しまで、人の選任や取扱いの違反は使用停止まで」と整理すると覚えやすくなります。
根拠:消防法第12条の2