危険物の運搬について、正しいものはどれか。
- 1指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、0.3m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
- 2指定数量未満の危険物を運搬する場合は、運搬容器や積載方法に関する基準は適用されない。
- 3指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者が同乗しなければならない。
- 4第4類と第6類の危険物は、いずれも指定数量の10分の1を超える量であっても混載することができる。
- 5第6類の危険物を収納した運搬容器は、日光の直射を避けるための遮光性の被覆で覆う必要はない。
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正解:1
指定数量以上の危険物を車両で運搬するときは、0.3m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を、車両の前後に掲げます。運搬の基準は数量に関係なく適用され、移送と違って危険物取扱者の同乗は義務付けられていません。第4類と混載できるのは第2類、第3類、第5類で、第6類とは混載できません。また第6類は、第1類、第3類の自然発火性物品、第4類の特殊引火物、第5類と同じく、遮光性の被覆が必要です。「運搬の基準は数量に関係なく適用され、危険物取扱者の同乗は不要」という点を覚えておきましょう。
根拠:消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28条〜第30条(運搬の基準)