危険物の貯蔵及び取扱いの基準について、正しいものはどれか。
- 1屋内貯蔵所で、第4類の第3石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合は、機械により荷役する構造を有する容器を除き、高さ4mを超えて積み重ねてはならない。
- 2屋内貯蔵所では、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が40℃を超えないよう必要な措置を講じなければならない。
- 3危険物のくず、かす等は、1週間に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をしなければならない。
- 4屋外貯蔵タンクの計量口は、液量の確認を容易にするため、常時開放しておかなければならない。
- 5危険物が残存している設備を修理する場合は、火気を使用しなければ、危険物を除去せずに作業を行ってよい。
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正解:1
屋内貯蔵所で容器を積み重ねる高さは原則3m以下です。第3石油類、第4石油類、動植物油類の容器のみなら4m以下、機械により荷役する構造の容器のみなら6m以下になります。屋内貯蔵所では容器内の危険物の温度が55℃を超えないようにし、くず・かす等は1日に1回以上処置します。屋外貯蔵タンクなどの計量口は計量するとき以外は閉鎖しておき、危険物が残存する設備の修理は安全な場所で危険物を完全に除去してから行います。積み重ね高さは「原則3m、第3・第4石油類と動植物油類は4m、機械荷役は6m」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第24条(共通基準)・第26条(貯蔵の基準)