法令上、第2類危険物の取扱いの基準として定められているものはどれか。
- 1鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものは、水又は酸との接触を避ける。
- 2引火性固体は、特に水との接触を避ける。
- 3酸化剤との接触は、燃焼を抑えるのでむしろ望ましい。
- 4硫黄は禁水性なので、水との接触を避ける。
- 5赤りんは空気中で自然発火するので、水中に保存しなければならない。
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正解:1
第2類危険物については、酸化剤との接触や混合、炎・火花・高温体との接近や過熱を避けること、鉄粉・金属粉・マグネシウムは水や酸との接触を避けること、引火性固体はみだりに蒸気を発生させないことが定められています。引火性固体に求められるのは蒸気を出さないことで、水との接触ではありません。硫黄は禁水性ではなく、水中保存が必要なのは第3類の黄りんで、赤りんではありません。「鉄粉・金属粉・マグネシウムは水と酸を避ける」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第25条第1項第2号