指定数量の倍数にかかわらず、予防規程を定めなければならない製造所等はどれか。
- 1地下タンク貯蔵所
- 2移動タンク貯蔵所
- 3移送取扱所
- 4屋内貯蔵所
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正解:3
移送取扱所は、指定数量の倍数に関係なく、すべて予防規程を定めなければなりません(給油取扱所も、自家用の一部を除いて原則すべて対象です)。屋内貯蔵所で予防規程が必要になるのは、指定数量の150倍以上の場合に限られます。地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所は、倍数にかかわらず予防規程を定める必要がありません。「移送取扱所と給油取扱所は原則すべて対象、地下タンク・移動タンク・簡易タンク・屋内タンク・販売取扱所は不要」と押さえましょう。
根拠:消防法第14条の2第1項、危険物の規制に関する政令第37条