市町村長等が製造所等の設置許可を取り消すことができる事由に該当するものはどれか。
- 1危険物保安監督者を定めていないとき。
- 2定期点検を実施せず、又はその記録を作成・保存していないとき。
- 3その製造所等で危険物を取り扱う危険物取扱者が、保安講習を受講していないとき。
- 4危険物の貯蔵・取扱いの基準を遵守するよう命じられたにもかかわらず、その命令に違反したとき。
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正解:2
定期点検を実施しないことや、点検記録の作成・保存を怠ることは、許可の取消し又は使用停止命令の対象です。危険物保安監督者を定めていない場合と、貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反した場合は、使用停止命令の対象にとどまり、許可の取消しの対象にはなりません。保安講習の未受講は危険物取扱者個人の義務違反で、都道府県知事による免状返納命令の対象になり得ますが、施設の許可取消しの事由ではありません。許可の取消しは、無許可変更、完成検査前の使用、基準適合命令違反、保安検査の未受検、定期点検違反といった施設そのものに関わる違反が対象、と覚えましょう。
根拠:消防法第12条の2