給油取扱所に設けることができる建築物の用途として、法令上、認められていないものはどれか。
- 1給油取扱所の業務を行うための事務所
- 2給油取扱所に出入りする者を対象とした遊技場
- 3給油取扱所の所有者、管理者または占有者が居住する住居
- 4自動車等の洗浄を行う作業場
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正解:2
給油取扱所の建築物に設けられる用途は、給油等の作業場、業務用の事務所、給油等のために出入りする者を対象とした店舗・飲食店・展示場、自動車等の点検・整備や洗浄の作業場、所有者等が居住する住居などに限られています。遊技場はこれらに含まれないため設けることができません。所有者等の住居は意外に思えますが、法令上認められている用途です。遊技場や診療所は給油取扱所に設けられないと覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第17条第1項、危険物の規制に関する規則 第25条の4(給油取扱所の建築物の用途)