製造所等を新たに設置した場合、その製造所等を使用することができるのはいつからか。
- 1市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後
- 2設置許可を受けた後、工事が完了した時点
- 3工事完了後、所轄消防長に完成の届出をした時点
- 4完成検査を申請した後、10日を経過した時点
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正解:1
設置工事が終わったら市町村長等の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証の交付を受けるまで、使用することはできません。許可を受けて工事を終えただけ、届出をしただけ、申請から一定期間が過ぎただけでは使用できません。「許可→工事→完成検査→完成検査済証の交付→使用開始」の順序を押さえましょう。
根拠:消防法 第11条第5項